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マレーシア雇用法の改正(EMPLOYMENT (AMENDMENT) ACT 2022)

雇用法改正法が、2023年1月1日より施行されます。雇用者は現在の雇用契約書および就業規則を改正法に合わせて見直す必要があります。


主な改正点は下記になります。

項目

現行雇用法

改正雇用法

雇用法の適用対象

  • 月額賃金がRM 2,000以下の労働者

  • 賃金の額に関わらず、肉体労働者とその監督者、メンテナンス従事者、ドライバーなど

  1. 雇用契約書を締結する全ての労働者(下記を2を除く)

  2. 休日・祝日手当、残業代、解雇手当等についてはその対象となる労働者を月額賃金RM 2,000からRM 4,000に引き上げ

週の労働時間上限

48時間

45時間

病気休暇(入院が必要な場合)

​60日から既に取得した病気休暇を差し引いた日数

​60日間(既に取得した病気休暇を差し引かない)

産休

60日間

​98日間

産休からの早期の職場復帰

可能。ただし、産休手当がなく、雇用者の同意と担当医師からの復帰可能であることの証明がある場合に限る


​可能。産休手当の有無にかかわらず、雇用者の同意と担当医師からの復帰可能であることの証明が必要

妊娠中の労働者の解雇

産休中の解雇制限にとどまる

追加の保護を導入


既婚男性労働者の出産休暇

記載なし

継続した7日間

フレキシブルな勤務制度

記載なし

労働者は、書面で雇用者に対して就業時間・就業日・就業場所についてフレキシブルな勤務形態の導入を求めることが可能。雇用主が受け入れない場合、申請から60日以内にその理由を付したうえで拒否することができる

外国人労働者の雇用

当局が要請した場合、外国人労働者の採用に関する情報を提供する

外国人労働者を採用する場合、当局の承認が必要


強制労働

記載なし

強制的に労働を強いることを禁止(処罰の対象)

見習い制度

(インターンシップ)

2年以上(書面による契約)


インターンシップ契約は、6~2年間の契約期間で可能。

通常はブルーカラーの労働者が一定の技術を習得するために用いられるが、業務によってはより自由な解釈も可能


雇用における差別

労働者から、雇用条件に関する苦情があった場合などに限り、当局が調停等を行う


当局が独自に紛争を調査し、調停を行うことが可能


セクシャルハラスメント

記載なし

雇用主は、社内にセクハラ防止を周知する掲示を行う

​女性労働者の夜間勤務制限

女性労働者の夜間における勤務を禁止

制限を撤廃

雇用関係の推定

記載なし

請負契約等で、実際に雇用関係があると推定される場合、雇用法が適用される


ペナルティ


1万リンギ(一般的な違反行為の場合)

左記を5万リンギに増額




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