2015年以降、日本から国外に転出する人が転出時に時価1億円以上の有価証券等を所有している場合、転出時にその有価証券等を時価で譲渡したものとして、その含み益に日本で所得税が課税される「国外転出時課税制度」が設けられています。
(対象者)
・合計価額が1億円以上となる対象有価証券等を保有する者
・国外転出前の10年以内に、日本国内に5年を超えて居住していた者
(対象となる有価証券等)
・有価証券(株式、投資信託など)
・匿名組合契約出資の持分
・未決済の信用取引やデリバティブ取引など
(手続き)
手続きは、納税猶予を受ける場合と受けない場合があります。納税猶予を受ける場合、納税が5年間猶予されます。
a) 納税猶予を受ける場合
b) 納税猶予を受けない場合
国外転出時課税制度は贈与・相続時も
対象者が、国外に居住する親族等(非居住者)へ対象となる有価証券等を贈与した場合には、その贈与の時に、贈与対象資産の含み益に所得税が課税されます。同様に、相続開始の時において対象者から国外に居住する相続人が対象となる有価証券等を相続した場合には、その相続開始の時に相続対象となる有価証券等の含み益に所得税が課税されます。
留言